今回は最初なので著作権とはどんな法律なのかをご紹介します。法律なのであまり面白い内容ではありませんが、トラブルになった時に「知らなかった」では済まされないので、ぜひ一読してください。
著作権には2種類ある
2つめは財産的な権利である「著作権(財産権)」
著作者人格権
- 公表権
著作物を公表するかどうか、公表する場合どのような方法で公表するかを決める権利 - 氏名表示権
著作物に氏名を表示するかどうか、表示する場合は本名にするかペンネームにするかを決める権利 - 同一性保持権
著作物の内容やタイトルを意に反して改変されない権利 - 名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利
著作者の名誉を害するような方法で使用されることを禁止する権利
これは著作者だけが持つ権利で、譲渡や相続ができません。また会社などに勤めている人が業務で作成した著作物の場合は、一般的に会社が著作者になります。
著作権(財産権)
- 複製権
著作物を複製する権利(印刷・録音・録画など) - 上映権
公に上演したり、演奏したり、録音したものを再生する権利 - 公衆送信権・公の伝達権
テレビやラジオ、インターネットなどで著作物を伝達したり送信する権利 - 口述権
小説や詩などを朗読などの方法で多くの人に伝える権利 - 展示権
美術作品や未発行の写真などを多くの人に見せるために展示する権利 - 頒布権
映画の著作物を販売したり貸与する権利 - 貸与権
映画以外の著作物の複製物を多くの人に貸与する権利 - 譲渡権
映画以外の著作物の原作または複製物を多くの人に販売する権利 - 翻訳権・翻案権
著作物を翻訳したり、脚色して映画化するなど二次的著作物を作る権利 - 二次的著作物の利用権
自分の著作物を原作とする二次的著作物を利用することについて、二次的著作物の著作権者がもつものと同じ権利
これは著作物を利用する権利で、譲渡可能な権利です。著作者が死亡した場合は、死後70年間は保護されます。
まとめ
- 著作者人格権は譲渡不可能。
- 著作権(財産権)は契約により権利の譲渡が可能。権利の保護は著作者の死後70年間。
まとめ
- 著作者人格権は譲渡不可能。
- 著作権(財産権)は契約により権利の譲渡が可能。権利の保護は著作者の死後70年間。