こんにちは。トリガーコーポレーションの高橋です。
本当なら「シルバー人材センターのファンドレイジング」シリーズの続きを書こうと思っていたのですが、急遽テーマを変更することにしました。

先日、デジタル庁の事務方トップの方が自身のHPに有料の画像を無断使用していたことが発覚し、謝罪のうえサイトを非公開にされたことは記憶に新しいと思います。そして今日、再び省庁における著作権侵害が発覚しました。それも驚くことに民法や刑法を担当する法務省のオフィシャルHPです。実際にHPを確認してみましたが、しっかり違反していました。下請けの業者のミスか、担当職員の知識不足かは分かりませんが、いずれにしろこうしたコンプライアンス違反は団体の信頼を大きく傷つけることになりますし、著作権違反には厳しい罰則もあります。シルバー人材センターでHPや広報紙を担当されている方は、くれぐれも著作権を侵害しないように注意してほしいと思います。

そこで今回は、悪気なく著作権侵害になってしまいがちなケースをいくつかご紹介したいと思います。

うっかり著作権侵害になってしまいがちなケース

「フリー素材」の利用許諾に違反する

職員Aさん

「フリー素材」で検索すれば、無料で使える画像がたくさん見つかるよ

トリガー

フリー素材であっても、無料で自由に使えるという訳ではありません
利用規約はサイトごとに異なります。よく読んで、許諾された範囲内で使用するようにしましょう。以下のような条件がついている場合、従わなければ違反になってしまいます。

  • 個人での利用は無料。法人の場合は使用不可(または有料)
  • 無料で使用できるが、素材の中や紙面に作者の名前を表示することが条件
  • チラシやHPには無料で使えるが、グッズなど販売目的のものには使用不可

「ロイヤリティフリー」を無料だと勘違いする

職員Aさん

ロイヤリティフリー素材って、フリー(無料)素材のことじゃないの?

トリガー

ロイヤリティフリーとは、一度使用を許諾されれば、使用許諾の範囲内で何度でも使用できる(その都度料金を支払う必要がない)というライセンスのことです。最初に利用する際に代金を支払うことが一般的です。写真の場合は使用するサイズに応じて料金が異なる場合もあります。

職員Aさん

「フリー」って書いてあると無料だと思っちゃうよ。
紛らわしいね...

トリガー

確かに紛らわしいですが、一般的には購入前のロイヤリティフリー画像は低解像度でウォーターマークという透かしが入っています。代金を払うと、ウォーターマークのない高解像度の画像がダウンロードできるようになります。デジタル庁の官僚や法務省のHPでの著作権違反は、ウォーターマークが入ったままの画像が使われていたことにより著作権侵害が発覚しているんですよ。

職員Aさん

画像を見れば購入前の画像かどうか分かるんだね。気をつけるよ。ところでウォーターマークってなに?

トリガー

実際の購入前の画像は使えないので、イメージ画像を作成しました。上がウォーターマーク入りの低解像度画像(購入前)、下が高解像度画像(購入後)のイメージです。購入前の画像は、デザインを考えたり打ち合わせの段階で使用する分には無料で使えます。ウォーターマークは運営会社のロゴが入ることが多いですが、中央に1つだけの場合もあれば、小さくたくさん入っていることもありますよ。

ウォーターマーク入りの低解像度画像(イメージ)
ウォーターマークなしの高解像度画像

過去に業者に作ってもらったデータを使い回す

トリガー

過去にチラシのデザインを業者に頼んだことがあっても、著作権の譲渡契約を結んでいない場合は著作権は業者(またはデザイナー)に帰属します。勝手に使い回したり、別の用途に流用すると、立派な著作権違反になりますので気をつけましょう。

職員Aさん

二次使用料を支払ったり、著作権譲渡の契約をすれば大丈夫なんだよね。

トリガー

その通りです。過去のデータを使いたい時は、事前に確認をとるようにしましょう。

2つのシルバー人材センター同士で「おたくのチラシいいね。真似していい?」「いいよ」と話をしてしまうケースもありそうですが、自分たちに著作権が帰属しないデザインを勝手に利用許諾してしまうと、相手のセンターにも迷惑がかかってしまうので気をつけてくださいね。

まとめ

  • フリー素材であっても利用規約は必ず読む。
  • ロイヤリティフリー素材は基本的に有料。ウォーターマーク入りの画像は使わない。
  • 過去のデータも勝手には使えない。使いたい時は制作者の許諾を得ること。

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